医薬用外劇物の取り扱いについて

劇物とは?

 毒性が強く、特に取り扱いに注意が必要な医薬品以外の物質で、「毒物及び劇物取締法」で劇物に指定されている化学物質が「医薬用外劇物」となります。

 劇物に該当する製品には、外装に「医薬用外劇物」の表示があります。

 

劇物購入時の手続きは?

 劇物の薬品を買う場合、納品時に送付する「受領書」に氏名住所職業を記入し、必ず押印して営業所(または販売店)返却してください。

 これは劇物の流通を記録するために、法律で規定されています。

劇物を使用する際の規制は?

 劇物を仕事で使用する場合は「業務上取扱者」となります。特定の仕事(電気めっき、金属処理など)をするのでなければ届出は不要です。また取り扱いに資格も不要です。

劇物の保管方法は?

 盗難、紛失などの事故を防止するため、劇物は普通のものと区別して鍵のかかる保管庫で保管します。保管庫には「医薬用外劇物」と赤字で表示してください。また、劇物の在庫量を把握し、異常が無いか常に確認してください。

漏出・盗難時の対応は?

 劇物が飛散したり、流出したりして不特定多数の人に危害が生じる恐れがある場合は、直ちに危害防止の応急処置をとり、保健所、警察署、消防署に届け出てください。

 盗難、紛失の場合は直ちに警察署に届け出てください。

劇物の詳細が確認できる資料は?

 劇物の詳細情報は「製品安全データシート(SDS)」に記載があります。

 製品安全データシートには危険有害性や応急処置、設備対策等安全に劇物を取り扱うために必要な情報が詳細に記載されています。劇物を取り扱う前に内容を確認し、また見やすい場所に保管してください。

誤飲・触れた場合の対処方法は?

 一刻も早く「製品安全データシート」の応急処置に従って応急処置をし、医師に相談してください。

 

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